改修工事をした場合も減税支援!
リフォームをした場合の所得税額の特別控除について
【適用期限 平成21年4月1日~平成22年12月31日】
省エネ改修工事・バリアフリー改修工事・耐震改修工事を対象に平成21年度税制改正で減税が導入されました。
工事費用が30万円を超えるなどの一定の要件を満たす必要があり、工事費用が200万円を超える場合は200万円(太陽光発電装置を設置する場合は300万円)までが控除の対象となります。
控除率は10%で、その年の所得税から控除されます。
◆省エネ改修工事
①全ての居室の窓全部の改修工事
②床の断熱工事
③天井の断熱工事
④壁の断熱工事
⑤太陽光発電装置設置工事
(①~④は、改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となるもの)
◆バリアフリー改修工事
①階段の勾配の緩和
②手摺の設置
③浴室改良
④便所改良
⑤屋内の段差の解消
※バリアフリー改修工事においては、居住者の条件が決められてます。
50歳以上の方/要介護または要支援の認定を受けられている方/障害者である方
上記に該当する方もしくは65歳以上の方と同居されている方
◆耐震改修工事
耐震改修工事においては5年延長の平成25年12月31日まで
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